不受給事例
35歳
自閉症スペクトラム症
幼少期から、一人遊びが多く、自分中心の行動をとり、家族や友人とのコミュニケーションが乏しかった。
大学卒業後、平成26年5月から平成27年12月まで就労し、パソコンのデータ入力の仕事していた。
仕事のプレッシャ—で、腹の調子が悪くなり不眠が続いたので、退職し地元に戻った。
平成28年から、祖父・祖母の介護を始めた。
平成31年に、不安・不眠・憂鬱気分が強くなり、A病院に2度掛かり、全般不安症と診断された。(初診日)
令和2年6月 不眠・発作・死への恐怖・動悸がひどくなり、B病院に通院することにした。
そこでは、パニック障害と診断された。令和5年11月まで1回/2週通院した。
令和5年12月 C病院に転医し、発達障害・気分障害と診断された。
令和6年2月 D病院に転医し、気分変調性障害・自閉スペクトラム症と診断された。
令和7年3月からアルバイトとして、経理の仕事を、勤務日・勤務時間は自分で決めて、40から50時間/月勤務し、収入は4〜5万円/月で、2回/月来る税理士の指導の下行っている。
令和7年10月 障害基礎年金を請求した。
診断書の日生活能力の判定では、3が五つ・4が二つで、日常生活能力の程度は3で、障害の程度はガイドラインの2級に該当します。
裁定の結果は、不支給でした。
その理由は
1.就労
勤務先:一般企業
仕事の頻度:週に3回
通勤:マイカーで片道40分
充分労働能力があると判断された。
2.日常生活活動能力及び労働能力
診断書の⑪に記入されている「日常生活を送るには、他者からの適切な介入・支援を要する。安定した就労は困難である」は、年金機構は就労することができないとは考えておらず、就労に制限を加える必要があると解釈し、障害厚生年金にしかない障害3級と判断している。
3.仕事の内容
仕事の内容が保護的な環境下でのもっぱら単純反復的な業務であれば、2級の可能性を検討するとなっている。
本人の場合、大卒で、複雑な経理の仕事を、絶えず援助を受けながら行っているわけではないので、2級には該当しないと判断されている。
以上3点から、本人の就労能力は、2級には該当せず、3級と判断され、障害基礎年金は不支給になったと考えます。
就労しながら障害年金の2級以上を受給することは、非常に高い壁があると思います。